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松江市文化協会について

松江市文化協会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は松江市文化協会と称する。

第2章 目的

(目的)

第2条 本会は、市内各文化団体相互の連携を深め、市民文化の普及・向上を図るための各種文化事業を推進し、市民の文化事業に対する意識を高め、もって市民生活の向上と豊かな地域づくりに寄与することを目的とする。

第3章 事業

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)文化協会の企画実施に関すること。
(2)会員相互の交流および連携の促進に関すること。
(3)各文化団体活動の育成、創造、助長に関すること。
(4)市民の文化に対する意識の高揚および研修に関すること。
(5)松江市主催の各文化事業の受託に関すること。
(6)文化情報の収集および提供に関すること。
(7)その他本会の目的を達成するために必要なこと。

(事務局)

第4条 本会の事業推進の事務処理を行うため、事務局を松江市役所内に置く。

第4章 会員

(会員)

第5条 本会は、正会員、賛助会員および特別会員をもって構成する。
2 正会員は、本会の目的に賛同する文化団体とする。
3 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、後援する団体および個人とする。
4 特別会員は、本会に功労のあった者および本会活動に援助できる学識経験者等で、理事会の推薦を得た者とする。

(入会)

第6条 本会に正会員として入会を希望する者は、別に定める様式により、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 正会員は、第2条の目的に賛同するほか、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)松江市内に所在する団体であり、大半の団体構成員が松江市在住又は在勤者であること。
(2)政治活動、宗教活動を行っていないこと。
(3)団体の意思決定と執行のための組織が確立されていること。
(4)市民の自由な参加が確保されていること。
(5)本協会に加入している会員と協調関係を保てること。

(退会)

第7条 会員は、次の事由によりその資格を失う。
(1)届出
(2)所属団体の解散
(3)通算して2年以上会費を滞納したとき。
(4)この会則に違反したとき。
(5)除名されたとき。

第5章 組織および役員

(部門)

第8条 第3条に掲げる事業を行うため、本会に次の部門を置く。
(1)洋画部門
(2)日本画部門
(3)書道部門
(4)写真部門
(5)工芸部門
(6)洋楽部門
(7)邦楽部門
(8)舞踊部門
(9)演劇部門
(10)郷土文化部門
(11)文芸部門
(12)生活文化部門
(13)園芸部門
(14)レクリエーション部門

(役員)

第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
2 本会に名誉会長を置くことができる。

(役員の選任)

第10条 理事は、正会員たる団体の構成員又は特別会員の中から総会において選出する。
2 会長、副会長および監事は、正会員たる団体の構成員又は特別会員の中から理事会において推薦し、総会において承認する。

(役員の職務)

第11条 本会の役員は次の業務を行う。
(1)会長 本会を代表し、会を総理する。
(2)副会長 会長を補佐し、必要に応じて会長の代行として業務を行う。
(3)理事 理事会に参画し、本会の重要事項を審議する。
(4)監事 本会の会計を監査し、経費の適正な処理を支援する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とする。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事が現行数の4分の1を欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第6章 会議

(種別)

第13条 本会の会議は、総会および理事会とする。

(総会)

第14条 総会は、会長、副会長、理事、監事および正会員たる団体の代表者をもって構成し、過半数の出席により成立する。なお、委任は出席とみなす。

第15条 総会は会長が招集し、総会の議長は、会長がこれにあたる。

第16条 総会は、年1回開催する。ただし、理事会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。

第17条 総会の議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第17条の2 会長は、やむを得ない理由により総会を開催することができない場合においては、議事の内容を記載した書面を副会長、理事、監事および正会員たる団体の代表者に送付し、期日を指定してその意見または賛否を聴くことができる。
2 前項の場合において、指定した期日までに到着した意見または賛否の結果をもって総会の議決に代えることができる。
3 前項における議決については、第14条および第17条の規定を準用する。

第18条 総会は、次の事項を議決するものとする。
(1)事業計画および収支予算に関すること。
(2)事業報告および収支決算に関すること。
(3)理事の選出に関すること。
(4)会則の制定、改正に関すること。
(5)その他、本会に関する重要事項。

(理事会)

第19条 理事会は、会長、副会長および理事をもって構成し、過半数の出席により成立する。なお、委任は出席とみなす。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

第20条 理事会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

第21条 理事会の議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第21条の2 会長は、やむを得ない理由により理事会を開催することができない場合においては、議事の内容を記載した書面を副会長および理事に送付し、期日を指定してその意見または賛否を聴くことができる。
2 会長は、前項に規定する場合においては、議事の内容を記載した書面を監事に送付し、期日を指定してその意見を聴くことができる。
3 第2項の場合において、指定した期日までに到着した意見または賛否の結果をもって理事会の議決に代えることができる。
4 前項における議決については、第19条および第21条の規定を準用する。

第22条 理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)総会に付議すべきこと。
(2)総会において委任された事項。
(3)総会の議決を要しない会務執行に関すること。
(4)その他、本会に関する重要事項で、会長が必要と認めた事項。

第7章 経理

(会費)

第23条 本会の経費は、会費及び松江市の委託料、その他収入をもってあてる。
2 会費については、別に定める。
3 特別会員は、会費の納入を要しないものとする。

(会計年度)

第24条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までを単位とする。

第8章 補則

(会則の改廃)

第25条 会則の改廃については、総会において決定する。

(運営細則)

第26条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の承認を得て会長が定める。

附則

この会則は、平成9年2月16日から施行する。 

附則

この会則は、平成11年6月10日から施行する。

附則

この会則は、平成15年6月1日から施行する。

附則

この会則は、平成20年6月1日から施行する。

松江市文化協会運営細則

(趣旨)

第1条 本細則は、松江市文化協会会則(以下「会則」という)の施行について、会則第26条の規定により必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 会則第4条に定める事務局には、次の職員を置く。
(1)事務局長 1名
(2)事務局職員 若干名

(文化団体)

第3条 会則第5条第2項に定める文化団体とは、原則として次の各号に該当する団体を対象とする。
(1)市民の豊かな精神生活に寄与する文化活動を行うことを目的とする団体であること。
(2)民主的な方法により定められた規約等を有していること。
(3)会員数が10名以上であること。

(組織および役員)

第4条 会則第9条に定める理事については、別表第1のとおりとする。なお、部門の変更等については理事会において協議する。

(役員の任期)

第5条 会則第12条に定める役員の再任は、これを妨げない。

第6条 役員に欠員が生じた場合、理事会においてその補充を決定する。

(入会)

第7条 会則第6条第1項に定める入会申込みは、第1号様式による。

(退会)

第8条 会則第7条に定める退会届は、第2号様式による。

(監査)

第9条 会則第9条第1項に定める監事の監査報告は、総会においてこれを行う。なお、必要があれば、監査についての所見を述べることができる。

(会費)

第10条 会則第23条第2項に定める会費は、年間会費とし、次のとおりとする。
(1)正会員の会費は、団体単位とし、団体の規模により決定する。
イ 会員数が20人未満の団体        4,000円
ロ 会員数が20人以上50人未満の団体  6,000円
ハ 会員数が50人以上の団体        8,000円
(2)賛助会員の会費は、年間会費とし、口数の制限は行わない。
イ 個人会員 1口 2,000円
ロ 団体会員 1口 5,000円

別表第1

部門 理事数
洋画部門
1
日本画部門
1
書道部門
1
写真部門
1
工芸部門
1
洋楽部門
1
邦楽部門
1
舞踊部門
1
演劇部門
1
郷土文化部門
1
文芸部門
1
生活文化部門
1
園芸部門
1
レクリエーション部門
1
14
注意1

理事数は上記の数を原則とするが、加盟団体の状況を勘案して最終的に決定する。